根室市社会福祉協議会

赤い羽根共同募金

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○共同募金+しくみ(組み合わせ)〔JPG〕

◎共同募金について

 「赤い羽根募金」の愛称で親しまれている共同募金活動は、厚生労働大臣の告示により、 毎年10月1日から12月31日までの間、全国一斉に募金運動が行われます。また、12 月からはじまる「歳末たすけあい運動」も「共同募金」の一環です。

 共同募金は、国や市町村ではなく、共同募金会という民間の団体によって、都道府県を単 位として行われ、法律で認められた社会福祉法人である共同募金会だけが行うことができる 募金運動です。共同募金は、税金とは性格も使われ方も違い、地域の実情にそった柔軟な使 われ方ができ、迅速に地域の福祉に対処できるという先駆性を持っており、地域で集められ 募金の約70%が地域の実情にそった福祉事業に使われています。残りの30%は、地域を 越えた広域的な課題を解決するための活動に役立つよう都道府県の範囲内で使われています。

 また、大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では募金額の一部を「災害等準備金」として積立てており、「東日本大震災」でもいち早く災害ボランティア活動支援など、被災地支援のために役立てられております。

◎共同募金の使いみち 

 ※詳細については、赤い羽根デ-タ-ベ-ス「はねっと」をご覧ください。

 

■赤い羽根募金運動による募金について

【北海道共同募金会で活用する分】……募金実績額の約3割

 北海道内の広域事業や社会福祉法人、NPO法人等の福祉団体へ、活動費の助成をはじめ、福祉車希望の家両及び施設整備に伴う備品購入費への助成。また、大規模災害等が発生した場合への助成が行われます。

【根室市で活用する分】……募金実績額の約7割

◎根室市社会福祉協議会が行う福祉事業への助成に充てられます

  • 心身に障がいを抱えている方々への社会参加、福祉の増進並びにふれあい交流会事業や障がい者団体への活動助成
  • 子どもたちや青少年の健全育成活動を推進するため、福祉教育事業等への活動助成
    ふれあい交流会
  • 地域で活躍するボランティアの育成や研修事業、また、地域や学校での福祉教育やボランティア講座の開催事業
  • 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、町会での見守り活動事業やふれあいサロンづくりなどの町会福祉活動を推進するための活動助成
  • 広報誌「ねむろ社協だより」及びホームページなどによる各種広報活動
  • 共同募金運動推進のための事業費 など

■歳末たすけあい運動による募金について

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 皆様から寄せられた善意の募金を活用し、新たな年を迎える時期に援を必要とする要援護世帯へ義援金などを助成しております。

 

 

■募金方法について

〇「赤い羽根共同募金」並びに「歳末たすけあい募金」は、皆様がいつでも、どこでも気軽にご協力をいた

 だけるよう、皆様に支えられながら、様々な募金方法で実施しています。

  • 町会の皆様のご協力により、各家庭を訪問して募金を呼びかける「戸別募金」
  • 地域の商店等のご協力により、街頭で募金を呼びかける「街頭募金」2013_H24_04_R
  • 企業や法人に募金のご協力をいただく「法人募金」
  • 職場等において、募金箱を設置していただき、募金を呼びかける「職域募金」
  • 学校において、福祉教育の一環として、児童・生徒が募金を呼びかける「学校募金」
  • 各種イベント会場において、募金を呼びかける「イベント募金」

 

■税制上の優遇措置の適用について

個人の寄付
寄付される金額が2千円を超える(2,001円以上)場合、所得税の『所得控除』または『税額控除』及び個人住民税の『税額控除』の対象となります。 
【所得税】
◆所得税控除額寄付金額(年間所得の40%を限度とする額) - 2千円
◆税額控除額(税額控除対象寄付金額 - 2千円)×40%【個人住民税】
◆税額控除額{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額) - 2千円}×10%
法人の寄付
【所得税】
株式会社などの法人の場合は、寄付される金額について「全額損金」扱いとなります

〒087-0008北海道根室市有磯町2丁目6番地根室市 福祉会館 TEL 0153-24-0381 FAX:0153-24-0551

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